STOP!インボイスに署名しました

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今まではインボイス制度の存在について周りに伝えることしかできませんでしたが、署名活動が行われていたので参加しました。消費税は事業者に課せられる直接税であり、インボイスは事業者の負担か価格転嫁されて消費者の負担が増えるだけの増税であり、やる必要のない制度。ボイコット大作戦が成功することを願っています。

主流派メディアや大本営発表では未だに免税事業者は益税をもらっているとか、消費税は預り金で間接税とか、税金が国家予算の財源なので国債を増やしてはいけないとか。ホラ話が出回っていてウンザリします。インボイス制度がきっかけとなって個人事業主の間では消費税や税の実態が広まりつつあり、喜ばしい話だと思います。

私もインボイスの問題が大きくなるまで税法や条例を読むことなんてありませんでしたが、これを機に目を通して消費税は間接税説すらウソということが分かり、真実が分かって良かったです。

・定義
直接税 課税対象者と納税者が同一
間接税 課税対象者と納税者が異なる

消費税 事業者に課し、事業者が納税
入湯税 入湯客に課し、経営者が納税
宿泊税 宿泊者に課し、経営者が納税
ゴルフ利用税 利用者に課し、経営者が納税

・消費税法
第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する
第五条 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三十条第二項及び第三十二条を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)につき、この法律により、消費税を納める義務がある

入湯税条例
第2条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する
第4条の2 入湯税は特別徴収の方法によつて徴収する。
第5条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。

宿泊税
東京
宿泊税は、都内のホテル又は旅館に宿泊する方に課税される法定外目的税で、平成14年10月1日から実施されています。宿泊税の税収は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てられます。
納める時期と方法 ホテル又は旅館の経営者が、宿泊者から税金を預かり、1か月分をまとめて翌月末日までに千代田都税事務所又は当該施設の所在地を 所管する都税事務所・都税支所、支庁に申告して納めます

大阪
<納税義務者>
宿泊税における納税義務者は、大阪府内に所在する旅館業法第2条第2項の旅館・ホテル営業、同条第3項の簡易宿所営業、国家戦略特別区域法第13条第5項に規定する特定認定事業施設に係る施設(特区民泊)及び住宅宿泊事業法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に係る施設(以下「宿泊施設」という。)に宿泊する方です。
<特別徴収制度>
宿泊税については、大阪府が納税義務者から直接徴収するのではなく、宿泊施設において宿泊料金と合わせて宿泊税を徴収し、大阪府へ申告納入する特別徴収制度を採用しています。

・ゴルフ利用税
納める方 ゴルフ場の利用者
納める時期と方法 ゴルフ場経営者など(特別徴収義務者)が利用者から税金を預かり、1か月分をまとめて、翌月末日までに都税事務所・都税支所・支庁に申告して納めます

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